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資料収集方針

神栖市立図書館資料収集方

1 資料収集の基本方針

(1)公共図書館の役割,利用者各層の要求及び社会的な動向を十分配慮して,ひろく市民の文化,教養,調査研究及びレクリェーション等に資する資料を収集する。
(2)収集に当たっては,著者の思想的,宗教的,政治的立場等にとらわれることなく,それぞれの観点に立った資料を幅広く収集する。 

2 収集の検討及び決定

(1)収集する資料の検討は,神栖市立図書館の司書を含む図書館職員の合議に基づいて行う。
(2)収集する資料の検討及び決定に当たっては,「図書館の自由に関する宣言」の精神を遵守する。 arrow001_01日本図書館協会link01_bu

3 各館の収集資料

 各館は,その施設の規模,地域性及び館の機能に応じた蔵書構成に留意し,神栖市立図書館として体系的な資料の充実を図るものとする。
(1)中央図書館は,神栖市立図書館の中心館として,地区館が収集する資料のほか専門的図書,参考図書,地域・行政資料その他地区館のサービスを補完する資料の収集に努めるものとする。
(2)地区館は,市民の一般教養,実用,趣味及び娯楽等に資する資料のほか,調査研究に資するための基礎的,入門的な資料も収集する。 

4 収集資料の種類

 収集する資料の種類は,次のとおりとする。
(1)図書(一般図書,児童図書,参考図書)
(2)地域・行政資料
(3)逐次刊行物(新聞,雑誌,その他)
(4)視聴覚資料(ビデオテープ,コンパクトディスク,カセットテープ,その他)
(5)その他(点字図書,録音テープ図書,大活字本,拡大写本,マイクロフィルム等) 

5 収集資料の範囲

(1)収集資料は,国内で刊行される資料を中心とし,各分野にわたり広く収集する。
(2)多様な対立する意見のある問題については,それぞれの視点に立った資料を幅広く収集する。 

6 資料別収集方針

 資料の資料別収集方針は,次のとおりとする。

(1)図書
 ア 一般図書は,基本的,入門的な図書のほか,必要に応じ,専門的な図書まで幅広く収集する。ただし,極めて高度な専門書,学術書,学習参考書,各種試験問題集及びテキスト類は原則として収集しない。
 イ 児童図書は,児童が読書の楽しみを発見し,読書習慣の形成と継続に役立つように,各分野の資料を広く収集する。ただし,漫画本については,すぐれた作品を適宜収集する。
 ウ 参考図書は,市民の日常の調査研究のための必要な辞典,事典,年鑑,目録,書誌,地図等を幅広く収集する。
 エ 洋書等海外資料は,必要に応じて収集する。

(2)地域・行政資料
 ア 神栖市に関する資料は,図書,新聞,雑誌,行政資料,パンフレット,地図,写真等可能な限り収集する。
 イ 茨城県及び県内市町村に関する資料は,基本的資料,歴史的資料及び神栖市に特に関係ある資料を中心に収集する。

(3)逐次刊行物
 ア 新聞は,国内発行の全国紙を中心に,児童向けのものも含めて収集する。なお,専門紙及び機関紙については,必要に応じて収集する。
 イ 雑誌は,国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に,児童及び青少年向けのものも含めて収集する。なお,高度な専門雑誌及び娯楽雑誌については,利用度及び必要に応じて収集する。ただし,漫画雑誌は,原則として収集しない。

(4)視聴覚資料
 ア 映像資料
 1)映画,アニメなどの他,ドキュメンタリーや学習,スポーツ,音楽その他の映像作品など,市民の娯楽や教養および実用に資するものまで幅広く収集する。
 2)館外貸出に関する著作権処理がされた資料を収集する。さらに,館内視聴用については,利用者の要望に対応するため幅広く収集する。
 イ 録音資料は,クラシック,ポピュラー,民族音楽,演芸,朗読,記録等の基本的作品及び代表的演者の作品を中心に収集する。

(5)その他
その他の資料は必要に応じて収集する。

7 寄贈資料等の収集

資料の収集については,購入を原則とするが,寄贈,寄託等も必要に応じて活用する。この場合についてもここに定める収集方針を適用する。
 

1990年3月12日決定
2015年5月12日改正

2016年12月7日改正

自費出版物について

自費出版物の収集については、資料的価値または、需要などに応じて限定的に収集します。

自費出版物は積極的な収集は行いません

  • 収集するものの一例として、神栖市民の著作等、および地域行政資料類
  • 収集しないものは、宗教の布教および、特定の企業の営業等を目的とした内容のもの 

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