資料収集方針
神栖市立図書館資料収集方針
(平成27年5月改正)
- 資料収集の基本方針
- 公共図書館の役割、利用者各層の要求及び社会的な動向を十分配慮して、ひろく市民の文化、教養、調査研究及びレクリェーション等に資する資料を収集する。
- 収集に当たっては、著者の思想的、宗教的、政治的立場等にとらわれることなく、それぞれの観点に立った資料を幅広く収集する。
- 各館の収集資料
各館は、その施設の規模、地域性及び館の機能に応じた蔵書構成に留意し、神栖市立図書館として体系的な資料の充実を図るものとする。
- 中央図書館は、神栖市立図書館の中心館として、地区館が収集する資料のほか専門的図書、参考図書、地域・行政資料その他地区館のサービスを補完する資料の収集に努めるものとする。
- 地区館は、市民の一般教養、実用、趣味及び娯楽等に資する資料のほか、調査研究に資するための基礎的、入門的な資料も収集する。
- 収集資料の種類
収集する資料の種類は、次のとおりとする。
- 図書
一般図書、児童図書、参考図書 - 地域・行政資料
- 逐次刊行物
新聞、雑誌、その他 - 視聴覚資料
ビデオテープ、コンパクトディスク、カセットテープ、その他 - その他
点字図書、録音テープ図書、大活字本、拡大写本、マイクロフィルムなど
- 収集資料の範囲
- 収集資料は、国内で刊行される資料を中心とし、各分野にわたり広く収集する。
- 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの視点に立った資料を幅広く収集する。
- 資料別収集方針
資料の資料別収集方針は、次のとおりとする。
(1)図書
- ア一般図書は、基本的、入門的な図書のほか、必要に応じ、専門的な図書まで幅広く収集する。ただし、極めて高度な専門書、学術書、学習参考書、各種試験問題集及びテキスト類は原則として収集しない。
- イ児童図書は、児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つように、各分野の資料を広く収集する。ただし、漫画本については、すぐれた作品を適宜収集する。
- ウ参考図書は、市民の日常の調査研究のための必要な辞典、事典、年鑑、目録、書誌、地図等を幅広く収集する。
- エ洋書等海外資料は、必要に応じて収集する。
(2)地域・行政資料
- ア神栖市に関する資料は、図書、新聞、雑誌、行政資料、パンフレット、地図、写真等可能な限り収集する。
- イ茨城県及び県内市町村に関する資料は、基本的資料、歴史的資料及び神栖市に特に関係ある資料を中心に収集する。
(3)逐次刊行物
- ア新聞は、国内発行の全国紙を中心に、児童向けのものも含めて収集する。なお、専門紙及び機関紙については、必要に応じて収集する。
- イ雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、児童及び青少年向けのものも含めて収集する。なお、高度な専門雑誌及び娯楽雑誌については、利用度及び必要に応じて収集する。ただし、漫画雑誌は、原則として収集しない。
(4)視聴覚資料
- ア映像資料
- 1)映画、アニメなどの他、ドキュメンタリーや学習、スポーツ、音楽その他の映像作品など、市民の娯楽や教養および実用に資するものまで幅広く収集する。
- 2)館外貸出に関する著作権処理がされた資料を収集する。さらに、館内視聴用については、利用者の要望に対応するため幅広く収集する。
- イ録音資料は、クラシック、ポピュラー、民族音楽、演芸、朗読、記録等の基本的作品及び代表的演者の作品を中心に収集する。
(5)その他
- その他の資料は必要に応じて収集する。
- 寄贈資料等の収集
資料の収集については、購入を原則とするが、寄贈、寄託等も必要に応じて活用する。この場合についても、ここに定める収集方針を適用する。
自費出版物について
自費出版物の収集については、資料的価値または、需要などに応じて限定的に収集します。
収集について
- 収集は積極的には行いません。
- 収集するものの一例
神栖市民の著作等、および地域行政資料類
- 収集しないもの
宗教の布教および、特定の企業の営業等を目的とした内容のもの
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